ユヤーズ・空手スクール 会員規約POLICY
平成19年11月1日 制定・施行
本規約は、ユヤーズ・空手スクール(以下「当スクール」といいます)の会員等に関する事項を定めるものです(以下「本規約」といいます)。
第1章 会員・入会
第1条 | 会員とは、別途当スクールが定める手続きにより当スクールへの入会を申し込み、当スクールがこれを承認した方をいいます(以下「会員」といいます)。 |
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第2条 | 入会希望者は、本規約及びその他当スクールが定める規則(当スクールの利用等、当スクールに関する何らかの事項を定めたものであれば含まれ、また「プライバシーポリシー」等の名称の如何を問いません。以下「その他規則」といいます)を承諾のうえで当スクールへの入会を申し込んだものとし、会員になった場合には本規約及びその他規則を承認したものとみなします。 |
第3条 |
当スクールは、入会申し込みがあった後、必要な審査・手続きを経て、入会を承認できます。当スクールは、不承認とした場合であっても、これにつき一切法的責任を負担しません。当スクールは、上記の審査・手続きの内容及び結果につき、入会希望者に一切開示しません。入会希望者は、上記の不承認又は審査・手続きの内容・結果等について、如何なる法的手続きを通じても、争わないものとします。 なお、以下の方々は、当スクールに入会できません。
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第4条 | 疾患のある方については、当スクールが要求した場合、当スクールへの入会申し込みに際し、主治医の診断書等を提出していただきます。 |
第5条 | 会員は、スポーツ安全保険に加入するものとします。 |
第2章 入会金・月会費の支払い等
第6条 | 当スクールへの入会申し込みに際し、会員は、入会金及び申し込みをしたコースの最初の1ヶ月分の月会費並びに全日本空手道連盟糸東会登録料を現金で支払うものとします。 |
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第7条 | 月会費は、日割りをしません。よって、入会申し込みに際し支払われる月会費は、当スクールの使用開始日の属する月の末日までに対応する月会費となります。 |
第8条 | 月会費の支払いは、会員が当スクールへ郵便局の「自動払込利用申込書」を提出し、会員の指定口座から毎月28日(休日の場合は翌営業日)に翌月分として引き落とされる方法で行うものとします。 但し、上記「自動払込利用申込書」の提出日次第で翌月分の月会費の引き落とし登録が間に合わない場合がありますが、この場合、会員は、月初めに現金で当スクールに支払うものとします。 |
第9条 | 会員の指定口座の残高不足又はその他不備等により上記引き落としができなかったときは、再引落が10日となります。 なお、再引落による引落が続くことが絶対にないようお願いします。 |
第10条 | 月会費の長期滞納者については、請求書をお送りする場合があります。 |
第11条 | 退会、休会又はコース変更に伴い月会費額が変更になる場合、会員はそれら事情の発生する前月10日までに、当スクールに当スクール指定の書面で申し出るものとします。 会員が上記期限までに上記申し出をしなかったことによる不利益(次月以降の分の月会費が引き落とされてしまった場合を含みますが、これに限られません)は、全て会員が負担し、よって当スクールに請求することはできないものとします。 |
第12条 | 現金支払い又は口座引き落とし等により入会金又は月会費等の名目で当スクールに支払われた金員は、如何なる理由であっても、返金されませんし且つ他の支払いへの充当(相殺)をすることもできません。 |
第3章 当スクールの利用
第13条 | 会員は、自己の責任と危険負担において、当スクールを利用するものとします。 |
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第14条 | 会員は、自らの健康を管理して、良好な健康状態で、練習参加等当スクールを利用するものとします。 |
第15条 | 各道場では、当スクール指定の指導員の指示に従うものとするほか、各施設の利用規約に従って利用するものとします。 |
第16条 | 会員は、当スクールの事前の承諾なくして、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。 |
第17条 | 会員は、当スクールの入居する建物のうち当スクール以外の区域その他当スクールが指定する区域には、立ち入ることができないものとします。 |
第18条 | 当スクール内へ酒類を持ち込んだり、酒気を帯びた状態で当スクールを利用してはならないものとします。 ただし、練習以外で当スクール主催の行事等が行われる場合は、このかぎりではありません。 |
第19条 | 練習用具等の携帯品は、会員が各自で管理するものとし、当スクールの利用後、許可を得て置いていくものについても当スクールは一切の責任を負いません。 |
第20条 | 会員は、当スクールへの練習へ参加する際、必ず当スクールの目標達成ノートを持参して下さい。 |
第21条 | 当スクールの会員証は、当スクールがお渡しする目標達成ファイルをもって会員証とし、目標達成ファイルを紛失若しくは破損した場合、入会申し込みに際し会員について記載した事項を変更したい場合、若しくはコースを変更したい場合又は休会若しくは退会申し込みをする場合、会員は直ちにその旨を当スクールに当スクール所定の書面にて申し出るものとします。 |
第22条 | 会員カードの再発行(紛失・破損等)に必要な費用は、会員が負担するものとします。 |
第4章 当スクールの責任 等
第23条 | 会員が当スクールの施設の利用中(練習中、試合中も含みますが、これらに限られません)に発生した盗難、けんか、ケガ等の事件・事故について、当スクールは一切責任を負いません。会員による当スクールの施設の利用中でなくても、当スクール内外で起きた盗難、けんか、ケガ等の事件・事故についても、同様に当スクールは一切責任を負いません。 よって、会員は、当スクール、その役員、従業員、業務受託者又はその他関係者(以下「当スクールら」と総称します)に対し、上記各事件・事故について損害・損失(治療費、通院費、慰謝料、損失補償等を含みますが、これらに限られません)の賠償その他法的請求をすることができません。 |
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第24条 | 会員が当スクール内の設備又は備品等を破損又は紛失させたときは、その会員は、当スクールに対し、補修、取替及び移設時の運賃等の実費並びにその他休業損害等の損害を賠償するものとします。 |
第25条 | 会員の作為若しくは不作為の行為に基づき又はこれらに関連して当スクールらが何らかの損失又は損害(第三者との間の紛争に関連して支払った損害金、損失金等を含みますが、これらに限られません)を被った場合、その会員は当スクールらに対し損害及び損失を賠償するものとします。 |
第26条 | 当スクールは、会員から得た個人情報を会員の管理、全日本空手道連盟・北海道空手道連盟・全日本空手道連盟糸東会・北海道糸東会への登録以外の目的で使用することは一切ありません。 |
第5章 利用停止・除名・閉鎖
第27条 | 当スクールは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、当スクールの利用の一時停止又は除名をすることができます。
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第28条 | 前条の理由その他により、除名となった者は、当スクール及び当スクールを通じて得た資格等に関する一切の権利を失うものとします。 |
第29条 | 当スクールは、次の事由により当スクールの施設の全部又は一部を一時的に閉鎖することができます。この場合、当スクールは、会員に対し、補償等の法的責任を一切負担しません。
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第6章 その他
第30条 | 会員は、当スクールの書面による事前の承諾なくして、本規約又はその他規則に基づく契約上の地位、権利(会員資格を含みますが、これに限られません)、利益、債権、債務又は義務の全部又は一部を、譲渡、担保設定又はその他如何なる態様でも処分してはなりません。 |
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第31条 | 会員は、本規約若しくはその他規則又は当スクールの利用に基づき又はこれらに関連して取得し若しくは取得し得た当スクールら又は第三者の情報を、当スクールの事前の書面による承諾なしに、漏洩又は開示してはなりません。 |
第32条 | 本規約又はその他規則は、会員の了承又は会員への通知なくして、追加、削除又は変更される場合があり、会員はこれを予め承諾します。 本規約又はその他規則の追加、削除又は変更は、追加、削除又は変更後の本規約又はその他規則が当スクール内に備置された時点で効力が発生するものとします。 |
第33条 | 本規約又はその他規則に基づき又はこれらに関連する一切の紛争に関する第1審の専属的合意管轄裁判所は、札幌第一地方裁判所とします。 |
第34条 | 本規約又はその他規則に定めていない事項及びその他当スクールの利用に関する詳細事項は、当スクールが定めるものとします。 |
第35条 | 本規約の施行前からの当スクールの会員についても、本規約及びその他規則は当然に適用されるものとし、当該会員はこれを承諾したものとみなします。 本規約及びその他規則は、それらが当スクール内に備置された時点で、効力が発生するものとします。 |